相続した空き家の対策、税制や特例措置など

深刻な空き家問題。

特に亡くなった親が住んでいた家を相続した場合などに空き家となってしまうケースが非常に多く、

空き家売却を促進させることを目的として、不動産を売却した際に必要な譲渡所得税に関する特例が2015年に設定されました。

譲渡所得税とは不動産を売却した際に発生する税金ですが、空き家が以下の条件に該当していた場合、課税評価額から3,000万円までの控除を受けることができます。

・相続日から3年経過する日の属する年の12月31日までに被相続人が居住していた、家もしくは土地を売却した場合。

・耐震性のない建物の場合は耐震リフォームしたものに限る。

・耐震性がなくても取り壊して土地を譲渡する場合には適用する。

参考:国土交通省|空き家の発生を抑制するための特例措置

空き家対策としての大阪での民泊事業参入のご提案と合わせまして、

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行政書士ヤマウチ法務事務所 山内 三史