建物用途の申請について

既存の建物を、民泊として使用する場合、建物全体で100㎡未満であれば

原則として確認申請は不要です。

しかしこれは、確認申請は不要であっても用途変更の申請が不要というわけではありません。

申請が不要であっても建物を、どのような用途で使ってもいいということにはなりません。

確認申請の方法についても各自治体で、独自の規定をしているところもあり

慎重に調べながら準備をしなければなりません。

このような、複雑な申請手続きから物件探しなど、民泊事業に精通する幣所に

すべてお任せください。

行政書士ヤマウチ法務事務所 山内三史