民泊法案の対象となる人・事業者

2018年6月15日に民泊法案(住宅宿泊事業法、略して民泊新法)が施行されました。

民泊法案の対象になる人・事業者は?整理してみましょう。

下記3種類の事業者の方は、民泊法案について詳細を抑え、手続きをする必要があります。

①住宅宿泊事業者
民泊のホスト。年間180日を超えない範囲で、住宅に旅行者を宿泊させることができる。

事業者が自ら居住する住宅の一部を提供する「家主居住型」と事業者が不在となる「家主不在型」に分類される。

②住宅宿泊管理業者
住宅宿泊事業者から委託を受けて、宿泊の維持管理を行う、民泊運営代行事業者。

③住宅宿泊仲介業者
Airbnbをはじめとする民泊の仲介サービス。旅行者と住宅宿泊事業者の仲介を行う。

民泊新法においては、それぞれの事業者に対して「届出」や「登録」など必要となる手続きや「業務」の内容などが詳しく定められています。

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行政書士ヤマウチ法務事務所 山内 三史