外国人向け消費税免税制度

平成30年12月14日、平成31年度の税制改正で外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充に向けた

「臨時免税店制度」を創設することが決定しました。同制度の開始予定時期は平成31年7月1日。

同制度は、既に消費税免税店の許可を受けている事業者が、7か月以内の期間を定めて臨時免税店を設置する場合において、

あらかじめその承認を受けているときは、届出により免税販売を可能とするもの。

これに伴い、訪日客の消費促進に有効に機能し、日本及び大阪への訪日客数も増加することが予想できます。

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行政書士ヤマウチ法務事務所 山内三史