住宅宿泊事業法の概要

住宅宿泊業の概要として、下記のことが義務付けられています。

  • 住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置(衛生確保措置、安全確保措置、騒音防止のための説明、

宿泊者の快適性・利便性の確保、苦情の対応、宿泊者名簿の作成・備付け等)の義務

  • 次に掲げる場合は、上記措置を住宅宿泊管理業者に委託することを義務付け(住宅宿泊事業者が、住宅宿泊管理業者で自ら管理業務を行う場合を除く。)
    a. 届出住宅の居室の数が5を超えるとき
    b.届出住宅に人を宿泊させる間、不在(一時的な不在を除く。)となるとき(同一建物又は敷地内に居住しているときを除く。)
  • 公衆の見やすい場所に届出番号等(家主不在型は緊急連絡先を含む)の標識の掲示を義務付け

(大阪市内で住宅宿泊事業を行う場合には、大阪市保健所環境衛生監視課への届け出が必要となります。)

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行政書士ヤマウチ法務事務所 山内 三史