民泊を営業するために必要な登録
民泊を運営するのに必要なものとして、住宅宿泊管理業者があります。
住宅宿泊事業者(民泊の営業者)から、委託を受けて報酬を得て行う国土交通大臣の登録を受けた者のことをいいます。
家主が不在の物件などで、予約対応、旅行者への鍵の受け渡し、宿泊者名簿の作成、周辺の苦情や不測時への対応等を行うのが主な業務となります。
ポイントとしては、
- 管理する物件は住宅宿泊事業法を使って営業するものであること
- 報酬が発生すること
- 国土交通大臣への登録が必要であること
となります。
旅館業許可を得た物件や、特区民泊での物件を代行で管理する場合には登録は不要となります。
無登録で住宅宿泊管理業にあたる営業行為をした場合には、1年以下の懲役もしくは
100万円以外の罰金を受けることになります。
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行政書士ヤマウチ法務事務所 山内 三史