住宅宿泊事業者の業務(2)
引き続き、住宅宿泊事業者の業務の概要をお伝えいたします。
(4)宿泊者名簿について
- 住宅宿泊事業者は、宿泊者名簿の備付けにおいて、下記の事項について行う必要があります。
- 本人確認を行った上で作成すること
- 作成の日から三年間保存すること
- 宿泊者の氏名、住所、職業及び宿泊日を記載すること
- 宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号を記載すること
(5)周辺地域への悪影響の防止について
- 住宅宿泊事業者は、宿泊者に対し、下記の事項について書面の備付けその他の適切な方法により下記の事項について説明する必要があります。
- 騒音の防止のために配慮すべき事項
- ごみの処理に関し配慮すべき事項
- 火災の防止のために配慮すべき事項
(6)苦情等への対応について
- 住宅宿泊事業者は、届出住宅の周辺地域の住民からの苦情及び問合せについては適切かつ迅速に対応しなければいけません。
民泊運営に関する疑問、手続きなどは全て、民泊専門行政書士のいる幣所へご相談ください。
行政書士ヤマウチ法務事務所 山内 三史