宿泊税の課税範囲拡大へ
大阪府では1泊1万円以上のホテルや民泊などの宿泊施設の宿泊客から徴収している「宿泊税」について、課税範囲を「1泊7千円以上」に拡大する改正条例が2019年6月1日から施行されます。
宿泊税とは、大阪府が都市の魅力を高め、観光振興を図る施策への費用に充てるため、2017年1月に法定外目的税として宿泊税を導入。
2017年7月 簡易宿所・特区民泊追加
2018年10月 住宅宿泊事業追加
2019年6月 1泊7000円以上に追加
と徐々に拡大しており、現在の大阪府の宿泊税では、宿泊料金(1人1泊)が1万円以上~1万5千円未満の場合100円、1万5千円以上~2万円未満なら200円、2万円以上は300円を徴収しています。
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行政書士ヤマウチ法務事務所 山内 三史