民泊での消防法令適合通知書について

民泊を行う上で消防法令適合通知書が必要です。

大阪市内において、簡易宿所営業の許可申請、外国人滞在施設経営事業の特定認定申請又は住宅宿泊事業の届出を行う際は、施設及び届出住宅が消防法令に適合していることを証するため、消防法令適合通知書の添付が必要となります。

   消防法令適合通知書は、当該施設及び届出住宅の所轄消防署長あてに交付申請を行い、施設及び届出住宅が消防法令に適合していることが確認された後に交付されます。

流れとして

〇事前相談(消防法令適合の事前確認)

   ↓

  〇消防法令適合通知書交付申請(検査日調整)

   ↓

  〇書類審査

   ↓

  〇検査(立会いが必要)

   ↓

  〇消防法令適合通知書交付決定

   ↓

  〇消防法令適合通知書交付

弊社はこれらの申請から交付までを代行をしております。

民泊について興味をお持ちの方、弊所の自らも運営に携わる、経験豊かな民泊専門行政書士にぜひご相談ください。

行政書士ヤマウチ法務事務所 山内 三史