空室の新たな活用法としての“民泊”

マンションやアパートを所有している方のなかには、空室を持て余しているという方もいるのではないでしょうか。「空室を埋めたいけど、借主がいない」というなら、いっそのこと民泊施設として貸し出してみるのも空室対策の1つです。現在、日本では外国人観光客の増加により、民泊が新しいビジネスとして注目されています。くわえて、国家戦略特区内であれば旅館業法の適用が除外されるということもあり、空室を貸し出して収入を得たいという方に適したニュービジネスです。

 

民泊施設を行うには、一定の条件を満たしている空室が必要となります。その条件とは、“25平米(中京間で約15畳)以上の部屋で、出入口と窓が施錠できること”、“キッチン・浴室・トイレ・冷暖房などの設備が完備されていること”、“外国語での施設案内が可能であること”などがあげられます。国家戦略特区内でアパートやマンションを経営している方は、これらの条件を満たすことで民泊の申請を出すことができます。

弊社の不動産に精通した、民泊行政書士にご相談ください。

行政書士ヤマウチ法務事務所 山内 三史