特定空き家に認定される前に対策を

不動産を所有していると「固定資産税」と地域によっては「都市計画税」がかかります。この2つの税金は、市町村が決める不動産の価値である「課税標準」に基づいて税額が決まり、1月1日時点の所有者(登記の有無は関係ありません)へ納税通知が届きます。もちろん、空き家を所有する方たちにも納税の義務があります。

この固定資産税・都市計画税ですが、実は「住宅用地の特例」という制度のお蔭で税金が安くなっています。「住宅用地の特例」が適用される条件は「住宅が建っていること」。つまり、空き家を解体してしまうとこの制度が適用されなくなり、税金が高くなってしまうのです。そのため解体をせずに放置していた所有者も大勢いたのではないでしょうか。

しかし平成27年度の「税制改正の大綱」では、「空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく必要な措置の勧告の対象となった特定空家等に係る土地について、住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の対象から除外する」とあります。

つまり、適正な管理がされていない空き家に対して、特定空き家に指定して固定資産税・都市計画税の大幅な増税ができるようになったのです。もちろん管理状態が悪いからといって、いきなり特定空き家に指定されてしまうわけではありませんが注意が必要です。

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行政書士ヤマウチ法務事務所 山内 三史