〈特区民泊〉近隣住民への周知義務

 

国家戦略特別区域法施行令により特区民泊では、民泊を始めることを申請前に近隣住民に対して説明することが義務付けられています。

近隣住民への告知の内容として
・民泊運営者の氏名
・施設の名称と所在地
・苦情や問い合わせを受ける連絡先
・廃棄物の処理方法
・火災などの緊急事態が起こった時の対処方法
等があります。

何が何でも近隣住民の方全員に賛成・合意してもらわなくてはならない訳ではありませんが、民泊の運営を開始するにあたり近隣の反対があまりにも強いとトラブルが予想されます。

近隣住民の方の質問や要望に対応し、少しでも不安を取り除き円滑に民泊の運営をスタートできるよう心がけましょう。

民泊の物件探し、近隣住民説明会、許認可、運営代行、民泊に関するお問い合わせは弊所にご相談ください。

行政書士ヤマウチ法務事務所 山内 三史