特区民泊制度

民泊を行うには3種類の方法があります。

  1. 住宅宿泊事業法に沿って新法民泊を行う
  2. 国家戦略特区法に沿って「特区民泊」を行う
  3. 旅館業法に沿って「簡易宿所」として民泊を行う

この3つの制度を比較した表が以下となります。

大阪市で、民泊運営をする場合、ほとんどが特区民泊として申請取得されます。

特区民泊は、国が指定する「国家戦略特区」の自治体において、自治体が定めた条例に沿って行う民泊であり

簡易宿所などの取得よりも、条件や、手続きの難易度が低くなり、一般の方にも宿泊所運営がされ易くなっています。

「特区民泊」は、どの地域でも取得できるわけではなく、取得できる大阪市での民泊運営をお考えの方には、非常に好都合であると言えます。

数々の特区民泊の申請許可を取得してまいりました弊所へ、ご安心してご相談ください。

民泊を自ら運営している行政書士が、許可申請の手続きのみならず、運営についての疑問・不安などにもお応えいたします。

行政書士ヤマウチ法務事務所 山内 三史