民泊申請前の確認事項

民泊運営の際には、不動産の状態や設備が注目されがちですが、対象となる不動産の所在地も重要です。

民泊の運営可能地域は法律で決められており、営業不可の地域にあると、民泊の営業はできません。

たとえば、「特区民泊」申請の場合、不動産の所在地の用途地域は、

第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域・近隣商業地域・商業地域・準工業地域

に限られています。

民泊の運営では、住宅のリフォームなども重要ですが、申請には詳細な確認事項や書類作成が必要となります。

民泊申請、運営、物件探しなど、民泊に関するあらゆるご相談は、不動産にも精通した弊所行政書士にお任せください。

行政書士ヤマウチ法務事務所 山内 三史