特区民泊施設の建築基準法における取扱い

特区民泊の申請には、建築基準法の適合性をチェックすることも必要です。

既存の共同住宅又は一戸建ての住宅で特区滞在事業を行う場合、

火災時における避難安全性を確保するための措置として、一定の要件を備えることが必要とされています

非常用照明の設置、非常用照明の性能についての条件などがあり、

設置しない場合は、家屋の構造(たとえば玄関から寝室までの距離の指定)が、みなしているかどうか等の

チェックがあります。

何れも、ゲストに安全に宿泊していただくために、必要な条件となります。

特区民泊の、申請に関するご相談は、自らも民泊を運営し、数々の申請を行ってきた民泊専門行政書士にお任せください。

行政書士ヤマウチ法務事務所 山内 三史