民泊物件に必要な面積

 

民泊許可申請から運営サポート、民泊の始め方などの些細なご相談はお任せ下さい。
大阪市で民泊案件に強い行政書士は、大阪市東成区のヤマウチ法務事務所が安心です。
本日の記事も、あなたにとってお手伝いになりますように。

 

民泊許可を得るためには、3パターンから選択する必要があります。

1.旅館業の許可を取る

2.国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)の特定認定を受ける

3.住宅宿泊事業(新法民泊)の届出をする

この3つから選択する事になりますが、それぞれ別の法律が根拠となっており、許可認定のための条件も変わってきます。

【ホテル・旅館営業の場合】
・各客室の面積は定員1名あたり3.3㎡以上、かつ、7㎡(ベッドのある部屋は9㎡)以上であること。
・寝室の窓の面積は、寝室の面積の1/8以上であること。

【特区民泊の場合】滞在者が占有する面積が25㎡以上であること。

【住宅宿泊事業の場合】宿泊者が独占的に使用する面積が、定員1名あたり3.3㎡以上であること。

空家を民泊にと、お考えの方は、面積の確認が必要です。

民泊のことなら、不動産物件にも精通した、弊所の民泊専門行政書士にお任せください。

行政書士ヤマウチ法務事務所 山内 三史