住宅宿泊事業法の概要
住宅宿泊業の概要として、下記のことが義務付けられています。
- 住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置(衛生確保措置、安全確保措置、騒音防止のための説明、
宿泊者の快適性・利便性の確保、苦情の対応、宿泊者名簿の作成・備付け等)の義務
- 次に掲げる場合は、上記措置を住宅宿泊管理業者に委託することを義務付け(住宅宿泊事業者が、住宅宿泊管理業者で自ら管理業務を行う場合を除く。)
a. 届出住宅の居室の数が5を超えるとき
b.届出住宅に人を宿泊させる間、不在(一時的な不在を除く。)となるとき(同一建物又は敷地内に居住しているときを除く。) - 公衆の見やすい場所に届出番号等(家主不在型は緊急連絡先を含む)の標識の掲示を義務付け
(大阪市内で住宅宿泊事業を行う場合には、大阪市保健所環境衛生監視課への届け出が必要となります。)
民泊運営にあたっての複雑な手続き、適した物件のご紹介、リフォームから融資まで、
不動産業にも精通した幣所へ、すべてお任せください。
行政書士ヤマウチ法務事務所 山内 三史