2019年2月12日 / 最終更新日 : 2019年2月12日 山内 三史 お役立ち豆知識 宿泊者名簿について 民泊施設または民泊事業者は、宿泊者名簿を備え付けることが義務付けられています。ホテルや旅館を利用する際、チェックイン時に宿泊者カードなどに記入しますが、民泊でも宿泊者の管理をする必要があるのです。宿泊者名簿に最低限必要な項目は、宿泊日、宿泊者の氏名、宿泊者の住所、宿泊者の職業です。 また、国内に住所のない外国人宿泊者の場合は国籍、パスポートの旅券番号が必要です。 宿泊者名簿は、厚生労働省の定めた「旅館業における衛生等管理要領」により、宿泊者名簿は3年以上保管する必要があるので注意しましょう。 行政書士ヤマウチ法務事務所 山内 三史
民泊施設または民泊事業者は、宿泊者名簿を備え付けることが義務付けられています。ホテルや旅館を利用する際、チェックイン時に宿泊者カードなどに記入しますが、民泊でも宿泊者の管理をする必要があるのです。宿泊者名簿に最低限必要な項目は、宿泊日、宿泊者の氏名、宿泊者の住所、宿泊者の職業です。 また、国内に住所のない外国人宿泊者の場合は国籍、パスポートの旅券番号が必要です。 宿泊者名簿は、厚生労働省の定めた「旅館業における衛生等管理要領」により、宿泊者名簿は3年以上保管する必要があるので注意しましょう。 行政書士ヤマウチ法務事務所 山内 三史