民泊施設の宿泊者名簿
住宅宿泊事業法(民泊新法)において外国人が日本国内の民泊施設に宿泊する場合、
パスポート情報を宿泊日情報とともに保存することで宿泊者名簿に代替できます。
つまり実務的には、パスポートのコピーと予約サイトやチェックインタブレットに残された
宿泊者情報を使って対応できるということです。
ただし、宿泊施設や施設近傍での本人確認は必須となっていて
これはチェックインタブレットによる、ビデオ通話や動画、写真などの方法でも本人確認は可能となっています。
弊所では、自らも民泊運営に携わり、民泊運営のノウハウに精通する民泊専門行政書士が、
運営までのすべての疑問にお応えし手続きいたします。ぜひ、ご相談ください。
行政書士ヤマウチ法務事務所 山内 三史