特区民泊とは
国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業
これが、特区民泊の正式名称です。法律上どのようなものと定められているのでしょうか。
国家戦略特別区域において、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上使用させるとともに当該施設の使用方法に関する外国語を用いた案内その他の外国人旅客の滞在に必要な役務を提供する事業(その一部が旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業に該当するものに限る。)として政令で定める要件に該当するもの… (国家戦略特別区域法 第十三条より引用)
つまり、「特区内にある物件で」「必要な要件を満たして」「知事から特定認定許可を受ければ」旅館業法の規制を受ける対象にならず、より手軽な条件で民泊を「ルールを守って(法令遵守)」営業できるということです。これがいわゆる「特区民泊」です。
国家戦略特別区域(特区)
産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成のために、国で「国家戦略特別区域(以下、特区とする)」が定められています。いわゆる民泊を営業するためには、これまでは旅館業法をクリアして許可を得る必要がありました。しかし、民泊需要の高まりに対応できませんでした。そこで、特区内で旅館業法の適用を受けない地域を設けることで、規制を緩和しました。これにより「特区民泊」が可能になりました。
ただし、特定認定を行うには、地域が特区指定を受けることに加えて、条例・規定を制定している必要があります。現状では、大田区(東京都)・大阪府・大阪市のみです(杉並区も検討中)。今後、民泊新法の制定も予定されており、民泊を営業できる地域の拡大が見込まれます。
CF. 特区民泊について施策のある国家戦略特別区域
・東京圏(東京都、神奈川県、千葉県 成田市)
・関西圏(大阪府、兵庫県、京都府)
・福岡県 福岡市・北九州市
以上の地域は「外国人の滞在に適した宿泊施設の提供」を目標の一つとする特区に指定されているため、条例の制定があれば特区民泊を行えるようになります。
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行政書士ヤマウチ法務事務所 山内 三史